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始業前の朝礼や、訪問看護の移動時間等が労働時間に該当するのかについては、当該時間が「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」といえる場合、労働時間に該当することになります。
始業前の朝礼
始業前の朝礼が、業務上の命令により朝礼への参加が強制されているか、参加は強制されていないが、申送り等があり朝礼への参加が業務上必要である場合は、労働時間に該当することになります。
訪問看護における移動時間
スタッフが患者宅に直行する時間、患者宅から直帰する時間は通勤時間にあたり、労働時間に該当しないと考えられます。
他方、患者宅から患者宅への移動時間については、次の患者宅における業務を提供するために必要な時間であり、労働時間に該当する可能性が高いと思われます。
外部研修への参加
研修へのスタッフの参加が義務付けられている場合は、労働時間に該当します。
他方で、外部研修参加のための移動時間については、移動時間をどのように過ごすのかは従業員の自由であるため、原則として労働時間に該当しません。
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭和23.3.17基発461号)とされています。
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