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契約締結の自由の例外としての応招義務
契約締結の自由
民法521条1項は、「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。」として、契約締結の自由を規定してます。
したがって我々は第三者と契約をするかどうかを決めることができます。
応招義務
医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」として、民法522条1項の「法令に特別の定めがある場合」を規定しています。
この医師法が定める医師の義務を「応招義務」といいます。
したがって、医師は「正当な事由」がない限り、患者から診療治療を求められた場合、この求めに応じる必要があります。
応招義務に違反した場合
応招義務は公法上の義務とされていますが、医師法には応招義務に反した場合の罰則規定はありません。
しかし、医師法7条1項は、「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」に、厚生労働大臣は「戒告」、「3年以内の医業の停止」、「免許の取消し」といった処分ができると規定しています。
したがって、応招義務に度々違反した場合などは、この「医師としての品位を損するような行為のあったとき」に該当するとして、上記行政処分の対象となりえるといわれています。
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