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被相続人が生前購入したお墓にかかる借入金

 

相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

 

一方、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の課税価格に算入されない非課税財産として取り扱われます。

そのため、非課税財産購入に係る借入金については債務控除することはできません。

 

未納の固定資産税・住民税

 

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地・建物・償却資産を所有している者が納税義務者となります。

住民税についても、毎年1月1日に市区町村内に住所がある個人や、住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人が納税義務者となります。

 

相続税の計算において債務控除の対象となるのは、被相続人に納付義務が認められる税金で、まだ納めていなかったものが含まれます。

固定資産税・住民税とも被相続人に納付義務が認められる税金のため、未払の税額が残っている場合は債務控除の対象となります。

 

なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。

 

団体信用生命保険により返済免除となる住宅ローン

 

相続税の申告にあたり、被相続人が借入れていた住宅ローンを相続債務として相続税の申告を行う方がいます。

相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

 

具体的には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものなどです。

団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務です。

したがって、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。

 

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