ブログ

相続税の申告書提出期限までに金銭で即納することが原則です。

もっとも、一定の条件を満たせば分割での支払い(延納)、現金以外の物での支払い(物納)が認められます。

 

延納

次の要件を満たす場合は、相続税を延納(分割で支払うこと)ができます。

但し、延滞税や加算税は延納の対象になりません。

1 納税額が10万円を超えること

2 納期限までに金銭で納付することが困難なこと

3 担保を提供すること ※

4 納期限までに延納申請書を提出すること

 

※担保の種類

国債・地方債、社債その他有価証券、土地、建物、保証人の保証等

 

延納が認められた場合、延納税額につき、相続財産に占める不動産の割合と延納期間に応じた利子税が課されます。

 

物納

 

次の要件を満たす場合は、相続税を物納(代物弁済)ができます。

但し、延滞税や加算税は延納の対象になりません。

1 延納によっても金銭納付することが困難な金額の範囲内であること

2 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること※1

3 申請書・物納手続関係書類を期限までに提出すること

4 物納申請財産が物納適格財産であること※2

物納できる財産の種類

【第1順位】

不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等

不動産・上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの

【第2順位】

非上場株式

非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

【第3順位】
動産

 

物納に充てることができない財産

など

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約