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従来、遺産分割審判において、一部分割を行うためには、
- 遺産の一部を他と分離して分割する合理的な理由があること
(必要性) - 遺産の一部分割により全体として適正な分割を行うことに支障がないこと
(許容性)
が必要とされてきました。
①が認められる例としては、全共同相続人間に遺産の一部を他の部分と分離して分割する旨の合意がある場合や、合意がない場合も、遺産の一部に遺産該当性等の問題があって解決に長時間要する場合に、遺産の一部を分割禁止として、残部を一部分割する場合などがあげられます。
②が認められる例としては、当該分割事件における遺産の範囲、特別受益や寄与分等の前提問題のほか、分割方法も検討して全体として適正な分割が見込まれる場合などがあげられます。
しかし、こうした要件を充足しない場合も多く、遺産の一部を分割することは事実上困難でした。
法改正後
民法907条
1項
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその分割については、この限りではない。
3項
前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
新法によって、これまで例外的取扱いであった遺産の一部分割を、相続人間で利用しやすいようにするために民法907条が設けられました。
また、同条2項では、相続人間の協議が調わない場合に、相続人が、家庭裁判所に一部分割を求めることができると規定されました。
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