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遺留分を侵害する遺言を作成することはできます。

 

そもそも、遺留分侵害額請求権は「権利」であって「義務」ではないため、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使するか否かは当該相続人の意思にかかっています。

また、遺留分侵害額請求権が行使された場合も、侵害された遺留分に相当する金銭を支払えばよく、遺言全体が無効になることはありません。

したがって、子どもが複数いる親が、「全財産を長男に相続させる。」といった遺言を作成することはできます。

 

遺留分を侵害する遺言を作成する場合は、次の点に注意が必要となります。

遺言によって遺留分を侵害された相続人がいる場合、当該相続人が遺留分侵害額請求を行使すると、遺留分を侵害した相続人は侵害された遺留分に相当する金銭の支払が必要となります。

そうした場合、遺留分を侵害した相続人の金銭がないと、遺留分侵害額請求に対応することができません。

 

そこで、遺留分侵害額請求を受ける可能性のある相続人は、他の相続人に支払う代償財産、すなわち預貯金や現金といった流動資産を準備しておく必要があります。

相続財産から上記流動資産を準備することができない場合は、生命保険の活用を検討します。

具体的には遺言作成者の契約する生命保険の保険金受取人を、遺留分侵害額請求を受ける可能性のある相続人にしておきます。

受取人が予め指定された生命保険金は、遺留分算定の基礎財産に含まれず、受取人の固有財産となるため、他の相続人に支払う代償財産となります。

 

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