ブログ
遺言保管所における自筆証書遺言の保管
従来、自筆証書遺言は作成者自身が自宅や銀行の貸金庫等で保管することになっていました。
しかし、自宅で自筆証書遺言を保管しようとすると、紛失、破損、さらには関係者による遺言の隠匿や破棄といった問題が生じることがあります。
他方、貸金庫に遺言を保管すると紛失等を防ぐことはできますが、相続開始時に相続人全員が貸金庫の開扉を請求することが必要となり、相続人間に紛争があると容易に遺言の内容を確認することができません。
さらには、封筒に封緘された自筆証書遺言の場合、相続人が勝手に遺言を開封することは許されず、検認手続が必要となります。
したがって封緘された遺言は、検認手続が終わるまで相続人がその内容を確認することができないといった問題がありました。
遺言書保管制度
2020年7月10日からスタートした遺言書保管制度では、遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を保管することで、自筆証書遺言の保管に関する様々な問題が解決されることになりました。
手続の流れは次のとおりです。
1 自筆証書遺言を作成する。
2 遺言の保管を申請すると、遺言書保管所は遺言の原本と画像データを保管する。
3 保管を依頼したあとも遺言者は遺言を閲覧したり、保管を撤回できます。
4 相続開始後、相続人等は遺言が預けられているのか確認を申請できます。
5 遺言が預けられている場合、遺言書の内容の証明書を申請・取得できます。閲覧も可能です。
6 遺言書保管所で保管された自筆証書遺言については検認手続が不要となります。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約