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破産手続きのメリット・デメリット
メリット
〇破産者が免責の許可を受けると債務の支払義務がなくなる ※
〇弁護士から債権者に対する受任通知によって債権者による直接の取り立てが停止する(貸金業法21条1項9号)
※
税金、国民健康保険料、従業員の給与債権等の財団債権や、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などの非免責債権は、免責されません。
デメリット
〇社会的信用が低下、失墜する
〇財産を失う
〇破産手続開始決定後、復権を得るまで、警備員や宅地建物取引主任者等の資格を喪失する
破産手続きの流れ
〇同時廃止手続
管轄の裁判所へ自己破産の申立
↓
破産手続開始決定(破産手続廃止決定)
↓
債権者の意見申述
↓
(問題がなければ)免責許可の決定
〇管財事件
管轄裁判所に自己破産の申立
↓
破産手続開始決定
↓
管財人の選任・管財人による調査
↓
債権者集会
↓
債権の確定・配当
↓
破産手続の終了
↓
(免責の審尋)
↓
免責許可の決定
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