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裁判所が関与する手続

清算型

債務者の資産を処分換価して債権者に平等に配当することを目的とする手続

 

〇破産手続

支払不能又は債務超過にある債務者の財産を清算し、総債権者の比例的平等的満足を図る手続

〇特別清算

清算株式会社の清算の遂行に著しい支障をきすべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、債権者等の利害関係人からの申立てにより、裁判所の監督の下で行われる清算手続

 

再建型

債務者の事業又は経済生活を再建し、再建された事業等から生じる収益・収入を債権者の弁済の原資とする手続

 

〇民事再生

経済的に行き詰った債務者が、裁判所の関与のもと、債務者が作成し、多数の利害関係人が同意した再生計画を遂行することで経済的再建を目指す手続

〇会社更生

経済的に行き詰った株式会社が、裁判所の関与のもと、更生管財人が作成し、多数の利害関係人が同意した更生計画を遂行することで経済的再建を目指す手続

〇特定調停

債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(個人、法人を問いません)の経済的再生を図るため,債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続。

債務者本人が相手方(債権者)の住所等を管轄する簡易裁判所に申立を行い、調停委員が、債務者と債権者の利益を調整しながら債務の整理を行う。

調停が成立すると確定判決と同じ効力を有する調停調書が作成され、債務者は合意内容に従って債権者に弁済を続けることになる。

 

裁判所が関与しない手続

 

〇私的整理(任意整理)

裁判所等の第三者の介在を前提とせずに、債務者、債権者間の話合いによる任意の合意に基づいてなされる倒産処理手続

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