ブログ
子がない夫婦の増加
子がいない夫婦が増加しています。
子がいない夫婦で例えば夫が亡くなった場合、夫の両親がすでに他界していると、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。
夫の兄弟姉妹が法定相続分を主張すると、相続財産の内容によっては、妻は夫名義の自宅で暮らすことができない可能性が出てきます。
夫の兄弟姉妹が認知症の場合、特別代理人選任に手間と時間が必要となります。
兄弟姉妹が既に死亡していると代襲相続人である甥や姪と協議が必要となります。
法定相続人がいない被相続人の増加
未婚率の上昇、少子化の影響で亡くなった人に法定相続人がいないケースが増加しています。
被相続人に法定相続人がいない場合、相続財産は家庭裁判所が選任する相続財産管理人が管理することになります。
相続財産管理人が特別縁故者の有無を調査したり、相続債務を弁済した後、残った相続財産は国庫に帰属することになります。
したがって、法定相続人がいない人が払う相続税は100%となります。
ご縁があった方、お世話になった方に遺産を残したい場合は、ぜひ遺言を作成してください。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約