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アメリカの遺産税・贈与税の概要は次のとおりです。
遺産税(Estate tax)
アメリカでは、被相続人の遺産自体が課税の対象となる遺産課税方式が採用されています。
(日本では、相続人が相続した財産に相続税(Inheritance Tax)が課税されます。)
被相続人がアメリカ国籍を保有している場合(Citizens)や、居住者の場合(Residents)の場合、全世界の財産が課税の対象です。
非居住者の場合(Non-Residents)、課税の対象はアメリカの国内財産となります。
遺産税は超過累進税率が適用され、その税率は2020年では18%~40%となっています。
原則として相続開始日から9か月以内に申告と納税を行う必要があります。
またアメリカでは、連邦税(Federal tax)である遺産税以外に、州によって州税(State tax)として遺産税や相続税が課されることがあります。
(カリフォルニア州には遺産税も相続税もありません。)
贈与税(Gift tax)
贈与される財産に課税される税で、納税義務者は贈与者です。
(日本の贈与税の納税義務者は受贈者です。)
贈与者がアメリカ国籍を保有している場合や、居住者の場合は全世界の財産が課税の対象です。
非居住者の場合、課税の対象はアメリカの国内財産となります。
申告・納付期限は、原則として贈与を行った翌年の4月15日になります。
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