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被相続人のアメリカ人が日本に不動産を所有する場合

 

通則法(法の適用に関する通則法)36条は「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。

したがって被相続人がアメリカ人の場合、準拠法はアメリカの法律になります。

アメリカの場合、連邦法上、適用される法律を定める準国際私法は存在していないため、被相続人がアメリカ人の場合は、当事者が最も密接に関する州法が準拠法になります。

 

そして、アメリカのほとんどの州法で不動産の相続については、不動産の所在地国の法律に拠る、とされています。

そして、通則法41条本文は「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と規定されているため、準拠法は日本法となります。

 

被相続人の日本人がアメリカに不動産を保有する場合

 

通則法36条によれば、被相続人が日本人の場合、準拠法は日本法となります。

他方、アメリカのほとんどの州法で不動産の相続については、不動産の所在地国の法律に拠る、とされているため、準拠法は土地の所在地の州法です。

 

こうした場合、日本で訴訟を提起すれば日本法が適用され、アメリカで訴訟を提起すればアメリカの州法が適用されます。

こうした状況を国際私法の積極的抵触と呼びます。

 

ただし、不動産の名義変更手続き等は、所在地の法律に従うことになるため、アメリカの州法を準拠法として手続きを進めることになります。

 

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