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日米相続税条約
日米相続税条約とは、日本が唯一締結している相続税、贈与税に関する租税条約です。
日本とアメリカは相続税、贈与税の課税制度が異なります。
日本の相続税、贈与税は財産を受け取る相続人、受贈者に課税されまる。
他方、アメリカの連邦遺産税(Estate tax)、贈与税(Gift tax)は被相続人が残した遺産や贈与者に課税されます。
日米相続税条約は、こうした課税制度の違いにより生じる二重課税を排除するために締結されました。
もっとも、単に二重課税を排除するだけなら外国税額控除により問題は解決します。
日本の相続税における居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者は、日本国外に有する財産にも相続税、贈与税が課税されます。
同一の財産に外国の相続税、贈与税に相当する税が課された場合は、一定の要件の下、日本の相続税、贈与税から外国で課された税を控除するのが外国税額控除です。
しかし、相続財産が日本、アメリカ以外の第三国にあり、納税義務者が日本及びアメリカの無制限納税義務者に該当する場合、外国税額控除の規定では二重課税の問題は解決しません。
なぜなら、相続税における外国税額控除の対象となる外国税とは、財産所在地国で課された税であるためです。
(この場合、外国税額控除で控除できるのは第三国で課された税となります。)
そこでこうした問題を解決するため、日米相続税条約が締結されました。
日本の相続税とアメリカの連邦遺産税が課税された場合、相続税から一定の控除を受けることができます。
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