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準確定申告における還付金
被相続人に一定の所得がある場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があり、これを準確定申告といいます。
相続人が準確定申告を行った場合、所得税の還付金を受取ることがあります。
この還付金を受取るのは相続人ですが、還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しています。
そしてこの還付金請求権が被相続人の死亡により顕在化したものであると考えられるため、この請求権に基づいて還付金は相続税の課税対象となります。
被相続人にかかる未支給年金
被相続人が生前受取る予定であった未支給年金について、請求により遺族が受取ることがあります。
当該未支給年金は、被相続人が生きていれば被相続人に支給されるはずだったものです。
しかし、未支給年金については、被相続人の遺族が、未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません。
この場合、未支給年金は受け取った遺族の一時所得となります。
被相続人が契約者、相続人が被保険者の生命保険契約
被相続人が契約者・被保険者、相続人が保険金受取人である保険契約において、被相続人の死亡という保険事故により相続人が受取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課税されます。
この場合、死亡保険金は一定の範囲で非課税財産として取り扱われます。
(法定相続人×500万円)
一方、被相続人が保険契約者、相続人が被保険者の生命保険の場合、被相続人の死亡によっても保険事故(被保険者の死亡)が発生していません。
この場合、相続開始時の解約返戻金相当額が相続税の課税の対象となります。
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