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相続において、受取人が指定されている生命保険金は、当該受取人の固有の財産となります(したがって、遺産分割の対象にはなりません)。
しかし、受取人が契約者・被保険者より前に死亡していることがあります。
受取人が死亡した場合、速やかに受取人を変更すればよいのですが、契約者が受取人変更を失念しているとこうした事態が生じます。
判例によれば、この場合、その保険金の受取人は、死亡した受取人の相続人となります。
問題は受取人の相続人が複数いる場合の保険金の受取割合です。
最高裁は、受取人の相続人の受取割合について、民法427条の規定により、原則として相続分ではなく、各人平等の割合で受取ることになると判示しています。
(最判平成5年9月7日)。
したがって死亡した受取人に妻と子2人がいる場合、妻2分の1、子各4分の1ではなく、各人が3分の1の割合で保険金を受け取ることになります。
一方、契約者・被保険者が受取人を単に「相続人」としていた場合は、保険金の受取割合は法定相続分に従うことになります。
離婚した妻(夫)を受取人としている場合など、相続開始後にトラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。
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