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遺言(指定分割)
人が生きている時には、その所有する財産を他人に売ったり、場合によってはタダであげたりすることができます。
そうであれば、元気な時に自分が亡くなった後、その所有する財産の処分等について意思を表示しておけば、その人が死んだ後もその意思表示は尊重されることになります。
遺言とは、人が死んだ後、相続財産の処分などについて法律上の効果を生じさせる目的で作成しておく文書のことです。
遺言に相続財産の処分(誰に何を残すのか等)などの遺言者の意思表示が書かれていると、その意思表示は最大限尊重されることになります。
一方、遺言にこのような効力が生じるのは、遺言者が亡くなった後のため、その時になって本当に遺言者に意思を表示する気持ちがあったのか、確認することはできません。
そこで、遺言書の作成には厳格なルールが法律で定められています。
こうしたルールに従わないで書かれた遺言書は、場合によっては無効になることもあります。
協議分割
亡くなった人が遺言を作成していない場合、その人がどのように遺産を分割してもらいたいのか分かりません。
そこで遺言がない場合で相続人が複数いれば、相続人間の協議で遺産を分割することになります。
調停・審判分割
遺産分割について相続人間で協議できない、協議しても合意できない場合、裁判所の手続きを利用してい遺産分割を進めることが一般的です。
まずは裁判所で調停委員を交えて相続人間で協議をする遺産分割調停の手続きを利用します。
遺産分割調停を利用しても遺産分割について相続人間で合意できない場合、審判手続にすすみ、最後は裁判所が遺産分割の内容を決めることになります。
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