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被相続人が遺言を残さず、相続人が複数いる場合、遺産は協議により分割されることになります。
今回は、遺産分割を行うにあたって注意すべき点をご紹介します。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割において、その結果を記載する遺産分割協議書は、必ず作成が求められているものではありません。
しかし、後になって相続人間で紛争が起こらないようにするため、遺産分割協議書は作成しておくことがおすすめです。
遺産分割協議書には財産を相続しない相続人も署名・押印する
遺産分割協議書には、財産を相続しない相続人を含む、全ての相続人が署名・押印します。
財産を相続しない相続人の署名・押印することで、当該相続人が財産を相続しないことについて合意していたことが明らかになるためです。
不動産が含まれる遺産分割協議書には実印を押印します
遺産分割協議書に使用する印章は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の相続登記に必要となるため、遺産分割協議書に押印するのか各相続人の実印(印鑑登録証明を受けた印章)を使用します。
財産を相続しない相続人は相続放棄の手続も行っておく
相続債務(被相続人が残した借金等)は分割協議の対象とならず、法定相続分に応じて相続人が負担することになります。
したがって、遺産分割協議の中で特定の相続人が相続債務を相続すると決めても、被相続人の債権者に対抗できず、債権者はすべての相続人に債務の返済を求めることができます。
そこで、財産を相続しないのであれば、念のために相続放棄についても検討する必要があります。
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