ブログ
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
被相続人の遺言がなく、複数の相続人がいる場合、遺産を分割するための協議が必要となります(遺産分割協議)。
遺産分割協議において相続人間に合意が成立した場合、その合意を単に口頭に留めておき、遺産分割協議書を作成しないことも可能です。
しかし、口頭では後になって合意内容が分からなくなったり、協議が蒸し返されることもあります。
そこで、相続人間で遺産分割につき合意できた場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書には共同相続人全員が署名・押印をします。
遺産を取得しない相続人がいる場合も、当該相続人が協議に参加したことを明らかにするため、遺産分割協議書に署名・押印します。
署名を記名(スタンプ印など)に代えることはできますが、できるだけ自書するようにします。
全員が署名・押印するのであれば、全員が一同に会して遺産分割協議書に署名・押印しても、予め作成された遺産分割協議書を相続人間で持ち回りで署名・押印してもかまいません。
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書は「相続を証する書面」となり、遺産分割協議書によって相続登記ができます。
この場合は共同相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しておく必要があります。
また、遺産分割協議書における不動産の記載については、法務局等で不動産全部事項証明書を予め入手し、全部事項証明書の内容をそのまま記載します。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約