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相続人の範囲

 

被相続人(亡くなった人のこと)が遺言を残さない場合、遺産は相続人が相続します。

相続人の範囲は民法で決まっています。

 

配偶者

 

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
(民法890条)

 

 

被相続人の子は第1順位の相続人となります。

被相続人に配偶者と子がいある場合、配偶者と子が各2分の1の割合を一つの目安として遺産を相続します。

子が先に亡くなっている場合、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続人)。
(民法887条1項・2項)

 

直系尊属

 

被相続人の直系尊属は、被相続人に子や代襲相続人がいない場合、第2順位の相続人となります。
(民法889条1項1号)

被相続人に配偶者と直系尊属がいる場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合を一つの目安として遺産を相続します。

 

兄弟姉妹

 

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子、代襲相続人がなく、直系尊属が既に亡くなっている場合、第3順位の相続人となります。
(民法889条1項2号)

被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合を一つの目安として遺産を相続します。

 

代襲相続

 

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人となる場合において、その子ら(「被代襲者」といいます。)が被相続人より先に死亡している時は、被代襲者の子(「代襲者」といいます。)が代わりに相続人となるものです。
(民法887条2項)

 

代襲者は、被相続人の直系卑属であることが必要です。

したがって、被相続人の子が養子の場合、子(養子)の連れ子は、被相続人(養親)からみると直系卑属にあたらないため、養子の連れ子は代襲相続しません。

他方、養子縁組の後生まれた養子の子は、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため(民法809条)、被相続人の直系卑属にあたり代襲者となります。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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