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相続時精算課税とは

 

相続時精算課税とは、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を納税するものです。

 

適用対象者

贈与者は、贈与をした年の1月1日で60歳以上の父母、祖父母となります。

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人及び孫である直系卑属です。

 

適用手続

相続時精算課税を選択する受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の所轄税務署長に対して「相続時選択課税選択届出書」を提出します。

 

その他

相続時精算課税は、受贈者がそれぞれ贈与者を選択することができます。
したがって、父から贈与については相続税精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税を選択するといったことができます。

 

相続時精算課税の問題点

 

暦年課税に戻ることができない

 

相続時選択課税を一旦選択すると、暦年課税に戻ることはできなくなります。

その結果、暦年課税であれば暦年で110万円認められた贈与税の基礎控除が適用されなくなります。

 

暦年課税では、被相続人の相続開始前3年超の贈与については生前贈与加算がされませんが、相続時精算課税では贈与された時期に関係なく相続財産に加算されることになります。

また暦年課税では贈与者・受贈者に特段の条件はありませんが、相続時精算課税では贈与者は60歳以上等の条件が設けられています。

 

さらに暦年課税では2015年以降、特例贈与として直系卑属である20歳以上の受贈者に年410万円を超えて贈与する場合に軽減税率が適用されることとなりましたが、相続時精算課税ではこうした軽減税率は認められていません。

 

次回のブログに続く

 

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