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今回は、遺産分割はどのような基準に基づいて行われるのかをご紹介したいと思います。
指定分割
被相続人が遺言で遺産分割の指定をしている場合、原則としてその遺言に従って遺産分割が行われます。
被相続人は生前、自分の財産を自由に処分することができました。
そうであれば、亡くなった後も遺言で「誰に」「何を」残すのか、指定をしておくと、その遺言は遺産分割の基準として尊重されるのです。
したがって、被相続人の遺言が存在する場合、その遺言に不備がある等の事情がない限り、遺言に従って遺産分割が行われることになります。
協議分割
被相続人が遺言を残さなかった場合、被相続人の遺産分割に対する希望を明確に知ることはできません。
そうした場合に相続人が複数いれば、相続人間の協議で遺産分割を行います。
遺産分割協議に参加できるのは法定相続人だけです。
遺産分割協議では、法定相続分を一つの目安に「誰が」「何を」相続するのかを協議します。
法定相続分は一つの目安のため、相続人が合意すれば一人の相続人がすべての相続財産を相続することも認められます。
なお、遺産分割協議の結果については、後日の紛争を避けるため、不動産登記や預貯金の払戻といった相続手続をすすめるために遺産分割協議書を作成することが一般的です。
調停分割・審判分割
相続人間の協議で遺産分割ができない場合、相続人の申立により家庭裁判所の調停手続で遺産分割が話し合われます。
遺産分割調停では、公平な立場の調停員の進行により合意に向けた話し合いが行われます。
遺産分割調停は相続人間の話合いのため、合意できるとは限りません。
遺産分割調停で合意ができず不成立となった場合、審判手続に移行して、最終的には裁判官(審判官)が遺産分割を行うことになります。
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