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協議で離婚吸うことができない場合、家庭裁判所の調停手続を利用するのが一般的です。
ただ、調停と一口にいっても、様々な手続があります。
そこで今回は調停手続についてご紹介します。
夫婦関係調整調停(離婚)
離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続です。
いわゆる離婚調停は子の手続のことを指します。
夫婦関係調整調停(円満)
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う手続です。
内縁関係調整調停
内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続です。
婚姻費用の分担請求調停
夫婦の間で,生活費について話し合う手続です。
離婚調停と別に申立をしておけば、離婚について解決が長引いても婚姻費用の分担請求調停を不成立にして審判移行すれば、婚姻費用のついて先に結論が出る(義務者に支払ってもらえる)ことになります。
財産分与請求調停
離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)です。
離婚をした場合は、離婚後2年以内に請求をしておく必要があります。
年金分割の割合を定める調停
離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)です。
慰謝料請求調停
不貞の夫(妻)の相手方に対する慰謝料について話し合う手続です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
協議離婚無効確認調停
協議離婚届を勝手に出された場合に,これを回復するための手続です。
なお、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与は慰謝料等の問題が全て話し合われることもあります。
その他の離婚に関する解説は
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