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暦年贈与とは

 

暦年贈与とは、一人の人が1月1日からその年の12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額に贈与税が課税される制度です(暦年課税)。

受贈者が贈与を受けた財産の合計額が暦年で110万円(贈与税の基礎控除)以内であれば、贈与税は課税されません。

 

贈与税の課税方式には、暦年課税のほか、相続時精算課税があります。

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

 

特例贈与財産

 

2015年1月1日以降、20歳以上の直系卑属(子や孫など)に贈与をする場合、「特例贈与財産」として一定金額以上の贈与については、贈与税の負担が軽減されることとなりました。

具体的には、年間410万円超の財産を贈与する場合、一般贈与財産(20歳以上の直系卑属に贈与する場合「以外」)と比べて贈与税の負担が軽減されます。

 

例えば、暦年で1,000万円贈与すると、一般贈与財産における贈与税額は231万円となるのに対して、特例贈与財産における贈与税額は177万円となり、その差額は54万円となります。

 

暦年贈与の効果

 

暦年贈与をすると相続税の負担がどの程度軽減されるのかを考えてみます。

 

今仮に相続財産が3億円、相続人が子2人の方に相続が発生すると、相続税額は3340万円となります。

(小規模宅地の特例等を考慮せず。)

同じ方が子2人に対して暦年で110万円の贈与を10年間行った後、3年以上経過してから相続が発生すると相続税額は2,680万円。

暦年贈与をしないときと比べると相続税の負担が660万円軽減されます。

 

さらに同じ方が子2人に対して暦年で310万円の贈与を10年間行った後、3年以上経過してから相続が発生すると贈与税と相続税の合計が1,920万円。

暦年贈与をしないときと比べると納税額合計が実に1,420万円軽減されることになります。

 

まとめ

 

このように暦年贈与という相続税対策は、できるだけ「長期間」、きるだけ「多くの受贈者」に、贈与することによって効果が高まります。

色々な相続税「対策」があるなかで、暦年贈与はその年で対策が完結するため、将来の相続税制の改正の影響を受けません。

 

暦年贈与の効果については、贈与者の財産額、贈与する財産額及び贈与する年数等によって異なります。

関心のある方は、税理士や取引のある金融機関に暦年贈与のシュミレーションを依頼してはどうでしょうか。

 

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