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今回は自筆証書遺言作成の際のワンポイントのご紹介の3回目です。
遺留分に配慮した内容の遺言にする
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の相続財産を確保する権利のことです。
直系尊属だけが相続人の場合の遺留分は3分の1、それ以外は2分の1となります。
遺留分を有する相続人がいる場合、遺言では各相続人に少なくも遺留分を上回る財産を残すようにします。
遺言によって特定の相続人の遺留分が侵害されると、当該相続人から他の相続人に対して遺留分侵害額請求訴訟(民法改正前の「遺留分減殺請求訴訟」)が提起されるなど、まさに「相続」が「争族」となってしまうことがあるためです。
したがって、遺言を作成する際には相続人の遺留分に配慮するようにします。
固定資産税が非課税となっている不動産・未登記の建物に注意する
遺言を作成する際、保有する不動産の確認のため固定資産税の納付通知や、建物を建築した際の登記事項証明書を参考にすることがあります。
しかし、固定資産税非課税の不動産は固定資産税の納付通知には記載されません。
同様に未登記の建物は登記事項証明書に記載されません。
しかし未登記の建物や固定資産税がかからない不動産も相続財産となります。
そこで遺言を作成する際にはこれら不動産についても書き漏らしがないよう注意します。
遺言の作り直す場合は前の遺言を全て撤回する
民法1022条は、遺言の撤回について、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しています。
また、民法1023条1項は、前の遺言と後の遺言との抵触した場合について、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しています。
よく後の日付の遺言が、先の日付の遺言に優先するという人がいますが、正確には後の日付の遺言が優先するのは前の遺言と抵触する部分だけです。
しかし実際には、日付が異なる遺言を比べてみても、後の日付の遺言の内容が先の日付の遺言と抵触しているのか、抵触しているとしてどの部分が抵触しているのか、判然としないことが少なくありません。
そこで遺言を書き直す場合は、まず先の日付の遺言を全て撤回をした上で、新しい遺言を作成するようにします。
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