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前回の相続ブログに続いて、自筆証書遺言を作成するときのワンポイントをご紹介します。

 

遺言執行者を指定する

 

遺言執行者とは、遺言作成者に代わり、相続人・受遺者全員の代表の立場で相続手続を執行できる者のことです。

遺言執行者の指定がない場合、相続人の一部が相続手続に非協力的であったり、外国に居住していたりすると相続手続が滞ることがあります。

遺言執行者の指定があると相続手続をスムーズに行うことができます。

 

なお、遺言執行者になるには特定の資格は不要です。

弁護士以外でも相続人や受遺者の一人を遺言執行者に指定することができます。

 

補充遺言を作成する

 

遺言により相続財産を相続又は遺贈することにした人が遺言作成者より先に亡くなることがあります。

相続では、子が親より先に亡くなると、子の子(孫)が子に代わって相続財産を相続する「代襲相続」といった制度がありますが、遺言にはこの代襲相続がありません。

 

そこで相続人又は受遺者が遺言作成者より先に亡くなった場合に備えて補充遺言を忘れずに書いておくようにします。

具体的には「〇〇は妻の山田花子に相続させる。山田花子が遺言者と同時又は遺言者より前に亡くなった場合は、〇〇は長男山田太郎に相続させる。」といた補充文言を加えるようにします。

 

付言事項を活用する

 

遺言を作成する方は、法定相続分とは異なる基準の遺産分割を希望してる方が大半です。

遺言により法定相続分と異なる指定をすると、法定相続分より多くの財産を相続できる相続人がいる一方、法定相続分与より少ない財産しか相続できない相続人も出てきます。

 

この法定相続分より少ない相続できない相続人が、例えば自分は生前被相続人からずい分と援助を受けていたので相続財産が少なくてもよい、などと納得してくれればいいのですが、納得してくれないと「相続」が「争族」に発展したりします。

そこで遺言には、なぜそのような遺産分割の指定をすることにしたのかといった遺言作成の理由は、相続分が少なくなる相続人に対するメッセージを付言事項という形で加えるようにします。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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