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相続税における課税財産

 

相続税が課税される財産には次のようなものがあります。

 

被相続人が所有していた財産

 

土地(土地の上に存する権利を含みます)、建物、事業(農業)用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産(家具、什器等)、その他の財産(乗用車、貴金属、宝石等)

 

相続税の申告では、現金、家庭用財産、貴金属、書画骨董などが申告漏れになることが少なくありません。

特に家に代々伝わる貴金属、書画骨董は被相続人の財産といえるのか分からないことが多く、申告から除外することも多いようです。

 

そうしたケースでは、先代(被相続人の親)の相続税の申告書で、問題となる貴金属や書画骨董が申告されているか確認します。

貴金属や書画骨董が申告されている場合、被相続人が相続した可能性が高いため、今回もしっかり申告するようにします。

(税務署も先代の相続税の申告内容を確認しているようです)

 

みなし相続財産

 

本来は相続財産にあたりませんが、相続税の計算上相続財産とみなされる財産のことです。

みなし相続財産にはつぎのようなものがあります。

 

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険の保険金

被相続人の死亡により受取った退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
など

 

その他の課税財産

 

結婚・子育て資金の非課税特例を受けていた場合の管理残額

被相続人から相続時精算課税による贈与で取得した財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

 

相続税がかからない財産

 

墓所・霊廟・祭具・これらに準じるもの

墓地、墓石、霊廟、仏壇、仏具、位牌、仏像、神棚、神体、神具など

ただし、骨とう品や投資目的で所有するものは非課税となりません。

 

相続人が受け取った生命保険金の合計額の一定金額

 500万円×法定相続人

相続人が受け取った死亡退職金の合計額の一定金額

 500万円×法定相続人

相続税申告期限までに国などに寄付をした財産

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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