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本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになりますか?

 

本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定されます。

そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題となりません。

また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第228条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断されることになります。

 

他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり、本人による押印がなければ立証できないものではないのです。

本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的といえます。

 

このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとしても万全というわけではありません。

そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられます。

 

参照  押印に関するQ&A (令和2年6月19日 内閣府 法務省 経済産業省)

 

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