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2018年(平成30年)に事業承継税制の特例措置が創設され2年半が過ぎました。
創設当初は事業承継税制の問題点が指摘され、事業承継税制の申請に及び腰だった経営者も、この2年半の間に適用について前向きに検討することが多くなった印象です。
そこで今回は、事業承継税制の概要について説明します。
1 贈与税の納税猶予・免除制度
① 非上場株式等を有する贈与者(先代経営者)が、受贈者(二代目後継者)にその株式等を贈与した場合において、一定の要件に該当すれば、受贈者が納付すべき贈与税額のうち、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、選択により贈与者の死亡等の日まで納税を猶予し、受贈者又は贈与者が死亡等した場合に免除するするものです。
平成29年税制改正では、贈与税の納税猶予制度において、これまでの暦年課税に加え、相続時精算課税を選択することができるようになりました。
② 経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年)後に、受贈者(二代目経営者)が贈与を受けた非上場株式等を次の後継者(三代目経営者)に贈与し、三代目経営者が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合(猶予継続贈与)、二代目経営者の猶予中贈与税額は免除されます。
2 相続税の納税猶予・免除制度
① 非上場株式等を有していた被相続人(先代経営者)から相続又は遺贈によりその株式等を取得した相続人又は受遺者(二代目経営者)が一定の要件に該当するときは、相続人等が脳すべき相続税額のうち、納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、選択により相続人等の死亡の日まで納税を猶予し、相続人等が死亡した場合に免除します。
② 経営承継期間(相続税の申告期限から5年間)後に相続人等(二代目経営者)が相続等した非上場株式等を次の後継者(三代目経営者)に贈与し、三代目経営者が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合(猶予継続贈与)には、二代目経営者の猶予中相続税は免除されます。
3 贈与者死亡の場合の相続税課税
① 1①の贈与者(先代経営者)が死亡した場合、その贈与者の死亡に係る相続税については、受贈者(二代目経営者)が贈与者から相続等に取得した非上場株式等を贈与時の価額で取得したものとみなされます。
② 1②の猶予継続贈与があった場合、先代経営者等が死亡したときは、三代目経営者は先代経営者等から非上場株式等を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されるべき非上場株式等のの価額は、二代目に対する贈与時の価額とされます。
4 贈与者が死亡した場合の相続税納税猶予・免除への切替
3①により相続等ににり取得したものとみなされた非上場株式等については、一定の要件に該当するときは、受贈者が納付すべき相続税額のうち、納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、選択により相続人等の死亡の日までの納税が猶予され、相続人等が死亡した場合に免除されます。
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