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被相続人が遺言を残していない場合、遺産の分割は相続人の協議で行うことになります。
相続人間の協議がまとまらない場合、相続人の一部が申立をすることによって家庭裁判所の調停、さらには審判によって遺産が分割されます。
相続人間の遺産分割協議は、円満な話合いでスムーズに結論が出る場合がある一方で、話合いが紛糾して後々まで相続人間に禍根が残ることもあります。
今回は、話合いが紛糾する典型的なケースをご紹介したいと思います。
1 2次相続で親が住んでいた自宅が相続財産に含まれているケース
親の自宅に限らず、遺産の中の不動産は相続人で公平に分けることが難しい財産です。
不動産を相続する人が、他の相続人の代償金を支払う代償分割といった方法もありますが、不動産を相続する人に資力がないとできません。
不動産を換価して現金を分割する方法も、不動産を使用している人や、人に貸してその収入で暮らしている人がいると困難です。
不動産を登記を相続人の共有にすることは一番簡単ですが、問題の解決にはなりません。
こうした不動産の相続でも1次相続(両親のうち、先に父が亡くなるような場合)では、残りの親が自宅を相続することで問題が表面化しません。
ところが、2次相続(父の次に母が亡くなるような場合)では、子同士で自宅の分割を行う必要があるため、スムーズな話し合いができなくなる可能性があります。
2 一部の相続人が相続財産を教えてもらっていないケース
被相続人と同居していた子や配偶者が相続財産に関する情報をすべて把握した上で、他の相続人に教えないといったケースは少なくありません。
その上で情報を把握している相続人が、一方的に遺産分割協議書を他の相続人に送付け、名前を書いて判を押して送り返せなどと言うと、相続が「争族」になってしまいます。
被相続人と同居していた相続人は、ただでさえ別で暮らしている相続人から、相続財産を隠しているのではないか、勝手に使っているのではないかといった疑いが持たれがちなので注意が必要です。
3 被相続人の再婚などの理由で相続人間に相続開始まで面識がないケース
父が再婚で、前妻との間に子がいるようなケースでは、後妻やその間の子と、前妻との間の子はふつう行き来がありません。
その父が亡くなって、遺産分割協議で初めて顔を合わせることになります。
上記2のケース同様、前妻の子は、後妻やその子が相続財産を隠しているのではないかといった疑いを持つことは珍しくありません。
また、相続財産が後妻やその子が暮らす自宅だけといったケースで、前妻との子が法定相続分を主張すると、後妻やその子が自宅で暮らし続けるには、何がしらかのお金を前妻の子に支払う必要が出てきたりします。
4 被相続人が高齢になってから作成した自筆証書遺言が出てくるケース
遺言の内容が自分に不利な相続人が、遺言作成当時、被相続人は認知症で遺言作成能力がなかったから遺言は無効だと言い出して法的手段に訴えると、後は遺言無効確認訴訟という泥沼です。
あと、何が書いてあるか分からない、分かりずらい自筆証書遺言が出てくると、相続人がめいめい我田引水的に自分に有利な解釈を展開するので、やはり紛糾します。
トラブルを未然に防ぐために
1~4のトラブルは、予め遺言を作成しておくことで防ぐことができます。
遺言は公正証書遺言の作成がお勧めです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、念のために内容を弁護士等に見てもらう方が安心だと思います。
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