ブログ
小規模宅地の特例とは
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用や居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものについて、一定割合を相続税の課税価格に算入すべき価額を減額できるというものです。
減額等の割合については、①被相続人の事業の用に供されていた宅地は400㎡まで80%減、②被相続人の居住の用に供されていた宅地は330㎡まで80%減、③被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地は200㎡まで50%減、などとなっています。
このうち事業用宅地の評価減と、居住用宅地の評価減は併用することができます。
例えば、事業用宅地の相続税評価額が1億円、居住用宅地の相続税評価額が3,000万円だったとすると、通常の評価額は1億3,000万円(1億円+3,000万円)となります。
これら土地に小規模宅地の特例をフルに適用できれば、事業用宅地の評価額は2,000万円(1億円-1億円×0.8)、居住用宅地の評価額は600万円(3,000万円-3,000万円×0.8)で、合計2,600万円となり、土地の相続税評価額を1億円以上低くすることができます。
コロナ不況で廃業する前に
小規模宅地の特例中、事業用宅地の特例については、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く)の用に供されていた宅地等であることが必要です。
コロナの影響で事業の不振に喘ぐ事業者の中にも、事業から利益は出なくなったが、幸い自分の土地なので事業を続けても大した経費もかからない、という方もいると思われます。
こうした事業者は、何とか廃業せずに事業を続けることができると、相続時に土地の評価額を大幅に下げることができ、その結果、相続人の相続税負担を軽減することができます。
事業の不振といってもその程度は様々ですが、民事再生等様々な方法を使って何とか事業を継続すれば、相続の時に家族が助かります。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約