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債権者代位権の要件
改正前民法423条
1項
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2項
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りではない。
改正民法423条(債権者代位権の要件)
1項
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2項
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3項
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
改正により、従来、解釈で代位が許されないとされていた差押禁止債権が、債権者代位の対象とならないことが明文化されました。
改正により、実際にはあまり利用されることがなかった裁判上の代位が廃止されました。
改正により、従来、解釈で代位の対象は、強制執行可能な権利であることが必要であることが明文化されました。
代位行使の範囲
改正民法423条の2(代位行使の範囲)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
改正で、従来、解釈により、債権者は、自己の有する債権の範囲内においてのみ債務者の債権を代位行使できるとされていたことが明文化されました。
債権者への支払又は引渡し
改正民法423条の3(債権者への支払又は引渡し)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
従来、判例において、債権者は第三債務者に対して、直接自己への引渡しを請求することができるとされていたことが、明文化されました。
債務者に対して有する抗弁権による対抗
改正民法423条の4
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
従来の判例・解釈の明文化です。
債務者の取立てその他の処分の権限等
改正民法423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
従来の判例によれば、債務者は、債権者の代位行使の通知を受け、又はこれを知ったときには、第三債務者に対する取立てその他の権利処分ができないとされていました。
しかし、債権者が訴訟等の手続をとらない場合も、債務者は債権を行使できず、債務者の地位が不安定となってしまいます。
そこで改正により、債権者が代位行使に着手した後でも、債務者は自ら権利行使することが可能であること、第三債務者も債務者に履行することが可能であること、が明記されました。
債務者への訴訟告知の義務化
改正民法423条の6
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
代位債権者の地位は法定訴訟担当であり、その判決効は債務者に及びます。
従来、債務差への訴訟告知は義務ではなかったため、債権者が代位訴訟に反訴した場合も、債務者は、債権者代位訴訟に関与する機会のないまま判決を受け入れることになりました。
そこで、債務者の手続関与の機会を確保するため、債務者への訴訟告知が義務化されました。
債権者代位権の転用型の明文化
改正民法423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前3条の規定を準用する。
従来解釈で認められていた債権者代位権の転用が明文で規定されました。
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