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ネット上に匿名で誹謗中傷が書き込まれ、その結果として企業価値が著しく毀損するといった事態が生じることがあります。

 

当該書込みが正当な批評であればともかく、事実に基づかない面白半分の誹謗中傷といった内容である場合、企業としては発信者を特定し、発信者の責任を追及することが考えられます。

 

発信者情報開示請求を行う要件

 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条は、法律に基づいて開示請求するためには次の4つの要件を充足する必要があると規定しています。

 

1 当該書込み等が「特定電気通信による情報の流通」であること

2 「権利が侵害されたことが明らか」であること

3 「開示を受けるべき正当な理由がある」こと

 

そして、実質的な要件として

4 通信記録(ログ)が残っていること

が、必要となります。

 

当該書込み等が「特定電気通信による情報の流通」であること

 

特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。」とされています。

(プロバイダ責任制限法2条1号)

 

インターネット上で誰でもアクセスできるものであることが必要です。

一方で、メールや、企業のホームページ上のお問い合わせフォームから書き込まれた誹謗中傷といったものは「不特定の者」が閲覧することができないため、発信者開示請求の対象とはなりません。

 

「権利が侵害されたことが明らか」であること

 

権利が侵害されたことが明らか(権利侵害の明白性)とは、当該書込みによって不法行為(民法709条)が成立するのみならず、違法性阻却事由がないことが必要であるとされています。

 

具体的には、企業の場合、当該書込み等によってその名誉権や営業権の侵害があったことが必要です。

 

違法性阻却事由については、名誉棄損の違法性阻却事由を規定する刑法230条の2第1項が

「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

と規定しています。

 

そこで、発信者情報開示請求をするにあたっては、当該書込み等の内容が、①公共の利害に関する事実にかかわること、②もっぱら公益を図る目的であること、③適時された事実が真実であること、といった要件のいずれかが「ない」ことが必要となります。

 

「開示を受けるべき正当な理由がある」こと

 

損害賠償請求権を行使するため、といった「正当な理由」が必要となります。

一方、単なる報復目的などの場合は「正当な理由」が認められません。

 

通信記録(ログ)が残っていること

 

ログの保存期間については法律上の決まりがあるわけではありませんが、多くの事業者ではおおよそ3か月程度はログが残されているようです。

 

逆に言えば、ログは3か月程度しか残されていないため、発信者情報開示請求を行うのであれば、直ちに請求手続きに着手しないと間に合わないことになります。

 

具体的な発信者情報開示請求の手続については、次回ご紹介したいと思います。

 

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