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遺留分とは

 

民法では、兄弟姉妹以外の相続人に対して、最低限の相続分である遺留分を認めています。

 

被相続人は、遺言自由の原則によって、自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則です。

一方、相続人の相続人の遺産に対する期待権や、被相続人死亡後の生活についても一定程度保証する必要があります。

 

そこで民法は遺留分制度を設け、被相続人の財産自由処分と相続人の利益を調整しています。

 

具体的な遺留分は、遺留分を算定する財産の価額に対して、次の割合を乗じて計算します。

1 直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

2 その他の場合は2分の1

(民法1042条1項)

 

事業承継における遺留分対策の必要性

 

企業オーナーに複数の相続人がいる場合、相続人である特定の後継者に自社株式や事業資産を取得させようとすると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

 

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになります。

(民法1046条1項 遺留分侵害額請求)

 

なお、企業オーナーが、相続人である後継者に対して、相続時精算課税を活用して自社株式等を生前贈与していた場合についても、相続開始前10年間に贈与したものは、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることになります。

(民法1044条)

 

後継者以外の相続人による遺留分放棄による遺留分対策

 

遺留分を有する相続人は、被相続人(企業オーナー)の生存中に、被相続人の住所地の家庭裁判所の許可を得て予め遺留分を放棄することができます。

 

遺留分放棄の申立があった場合、家庭裁判所は、遺留分を放棄しようとする者の意思を確認し、放棄が合理的かつ相当なものか、諸般の事情を慎重に考慮して法規の許否を判断します。

 

具体的には、どのような理由で遺留分を放棄しようとしているのか、遺留分を放棄する代わりに生前贈与等で財産を取得しているのかといった事情が検討されるようです。

 

そこで企業オーナーは、相続時精算課税等を活用して後継者以外の相続人に一定程度財産を贈与する代わりに、当該相続人に遺留分放棄をするよう促すといったことが対策が考えられます。

 

遺留分放棄の留意点

 

遺留分放棄は相続分の放棄ではありません。

そこで企業オーナーは必ず遺言を作成し、後継者に対して自社株式等を相続させるようにします。

 

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産に対する管理処分権を失います。

そこでスムーズな相続手続を実現するため、企業オーナーは遺言の中で遺言執行者を指定します。

 

遺留分放棄の合理性や相当性を裏付けていた事情が変化し、これによって遺留分放棄の状態を存続させることが不合理・不相当となった場合、遺留分放棄を許可した審判が取消し、又は変更される可能性があります。

 

そこで遺留分放棄後にそうした事情の変化が生じた場合は、改めて後継者以外の相続人の遺留分に対する対策を検討する必要があります。

 

具体的には、後継者に自社株式等を売買で移転するといった対策が考えられます。

 

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