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2019年1月13日、自筆証書遺言の作成方式の緩和に関する民法が施行されました。
それ以前には、自筆証書遺言は全文自書することが必要であったため、財産の多い資産家などは自筆証書遺言の作成に大変な労力が必要でした。
一方、今回の法改正により、財産の目録は自書が不要とされ、別途、パソコンで作成した財産目録や、不動産の全部事項証明書等を添付することが認められることになりました。
このように自筆証書遺言は作成要件が緩和され、作成が容易になりましたが、一方で注意するべき点もあります。
施行日以前に作成した遺言は全文自書する必要がある
財産目録の自書が不要となり、パソコンで作成した財産目録等を使用できるのは法が施行された2019年1月13日以後に作成された自筆証書遺言となります。
したがって施行日以前に作成された自筆証書遺言については、なお全文の自書が必要であり、パソコンで作成した財産目録等を使用すると無効となってしまいます。
自書によらない財産目録には全てのページに署名・押印が必要
パソコン等で作成した財産目録について、「遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」とされています。
(民法968条2項)
したがって、両面印刷の財産目録を用いる場合は、その両面に遺言者が署名・押印をする必要があります。
財産目録に使用する用紙は自筆証書遺言の用紙と別にする
今回の法改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものです。
したがって、自書によらない財産目録は、本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。
自書によらない財産目録の加筆修正は自書による部分と同じ方式を用いる
自書によらない財産目録について、加筆修正をする場合、その方法は自書による部分の加筆修正と同じ方式で行う必要があります。
「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
(民法968条3項)
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