事業承継自社株の承継・M&A
- 後継者に自社株式を集中させるにはどうすればいいですか?
- 事業承継における民法の特例とは何ですか?
- 事業承継で活用できる種類株式とは何ですか?
後継者に自社株式を集中させるにはどうすればいいのか。それぞれのメリット・デメリットをオールワン法律会計事務所の弁護士・税理士がご紹介します。
遺言の作成
企業オーナーが予め遺言を作成しておくことで後継者に自社株式を集約することができます。
例)
[被相続人] 企業オーナー
[相続人] 子A(後継者) 子B 子C
[相続財産] 6億円(うち4億円が自社株式・事業関連資産)
この場合、企業オーナーが遺言を遺さずに亡くなると、相続財産は子3人の協議により分割されます。
子の法定相続割合は各人1/3のため、Aの法定相続分は2億円となり、自社株式・事業関連資産全てを相続できない可能性があります。
他方、企業オーナーが遺言を作成しておけば、Aに自社株式・事業関連資産全てを相続させることができます。
B、Cには、最低限の相続財産を確保できるという遺留分が認められますが、子の遺留分は法定相続分の半分、このケースではB、Cとも1億円ずつです。
したがって企業オーナーが遺言を作成することでB、Cには遺留分相当の1億円ずつを相続させ、Aには残りの4億円相当の自社株式・事業資産を相続させることになります。
生命保険の活用
受取人が予め指定されている生命保険金は相続財産に当たらず、受取人に固有の財産として受け取らせることができます。
(こうした生命保険金は遺産分割の対象とならないということです)
そこで、
[契約者][被保険者]企業オーナー [受取人]後継者
こうした保険契約を準備しておけば後継者に固有の財産としての生命保険金を残すことができます。
後継者は、受け取った生命保険金を代償金(他の相続人より余分に相続した財産があるとき、その超過相当部分について他の相続人に支払うお金)として活用します。
- 生命保険金を受け取った相続人と、他の相続人の不公平が著しい場合は、その生命保険金が特別受益に該当することになります。
(最決 平成16年10月29日 民集58巻7号1979頁) - 法人契約の生命保険は、死亡保険金・解約返戻金とも法人になっていることが一般的なため、相続対策で活用する生命保険は企業オーナーが個人で加入しておく必要があります。
後継者以外の推定相続人の遺留分放棄
相続分は相続開始前に放棄することはできませんが、遺留分は予め放棄することができます。
そこで、後継者以外の推定相続人に企業オーナーの住所地の家庭裁判所に行ってもらい遺留分放棄の申立をしてもらいます。
- 遺留分放棄の審判では、放棄の合理性・必要性・代償性が判断されるので、遺留分放棄は生前贈与とワンセットで行うなどの準備が必要です。
- 遺留分放棄の申立てには被相続人の財産目録を添付する必要があるため、相続人に企業オーナーの財産の内容を隠したまま遺留分放棄の申立をさせることはできません。
- その後の状況の変化により遺留分放棄の撤回が認められる場合があります。
- 遺留分を放棄しても相続分を放棄したことにならないため、必ず遺言を作成しておく必要があります。
民法の特例の活用
経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例を活用することで、自社株式を遺留分の算定対象から除外したり、自社株式の評価額を合意時点に固定することができます。
除外合意
後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に 対して集中的に株式を承継させることができます。
固定合意
自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。
手続きのながれ
- 除外合意・固定合意を行います
- 合意後1か月以内に後継者が経済産業大臣に申請を行い、確認をしてもらいます
- 経済産業大臣の確認後1か月以内に家庭裁判所に申請して許可を受けます
- 合意の効力が発生します
種類株式の活用
後継者が会社の経営権を掌握するために必要なものは、自社株式そのものではなく、議決権です。
そこで、種類株式を活用して後継者に議決権を集約します。
- 企業オーナーは株主総会で特別決議を行い、会社を種類株式発行会社にするという定款変更を行います
- 再度特別決議を行い、普通株式を議決権付株式と無議決権株式にします
- 遺言を作成し、議決権付株式は後継者に、無議決権株式は後継者以外の相続人に相続させるようにします
相続税における自社株式の評価額は、議決権付株式、無議決権株式も同じです。したがって、無議決権株式を相続する相続人にも相応の相続税が課税されます。
そこで、無議決権株式を相続する相続人の不満を和らげるために、当該株式を配当優先株にするといった工夫をします。
自社株式の生前移転
企業オーナーが、後継者に対して、自社株式等を生前に贈与または売買によって移転しておきます。
- 自社株式等を後継者に贈与した場合、後継者以外に相続人がいると当該自社株式等は特別受益となるため、何らかの手当てが必要となります。
- 自社株式等を後継者に売却する場合、後継者側で自社株式の買取り資金を準備しておく必要があります。
事業承継を計画するにあたり、様々な思惑や問題が発生します。弁護士法人オールワン法律会計事務所は、税理士の資格も持つ弁護士が専門知識を駆使し、計画をサポートします
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