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代理権授与の表示による表見代理

 

改正前

 

改正前民法では、本人が実際に代理権を与えていないのに代理権を与えたかのような表示をした結果、表示された代理権の範囲の行為が行われた場合の表見代理の規定(改正前民法109条)と、代理人が代理権の範囲外の行為を行った場合の表見代理の規定(改正前民法110条)がありました。

 

しかし、本人が、実際に代理権を与えていないのに代理権を与えたかのような表示をした結果、第三者が表示された代理権の範囲外の行為を行った場合につき、直接規律した条文はありませんでした。

 

判例は、こうした場合に改正前民法109条と改正前民法110条を重畳適用して表見代理の成立を認めていました。

 

改正後

 

改正民法109条2項

第三者に対して他人に代理権を与えた旨表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があるとと信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

代理権消滅後の表見代理

 

「善意」の対象について

 

改正前

 

改正前民法112条(代理権消滅後の表見代理)

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。

ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

代理権消滅を対抗できない第三者の「善意」の対象について明確な規定がありませんでした。

 

改正後

 

改正民法112条1項(代理権消滅後の表見代理)

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。

ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

改正民法112条1項では、善意の対象について、過去に代理権が存在したことを知っており、その代理権の消滅を知らなかったことと明記しました。

 

消滅した代理権の範囲外の行為に対する本人の責任

 

改正前

 

改正前民法ではこうした場合に適用される条文がありませんでした。

判例では、改正前民法112条と改正前民法110条を重畳適用して表見代理成立を認めていました。

 

改正後

 

改正民法112条2項

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

 

行為の相手方が、代理人であった者にその行為について代理権があると信ずべき正当な理由がある場合は、本人が責任を負うと規定されました。

 

無権代理

 

主張立証責任

 

改正前

 

改正前民法117条1項(無権代理人の責任)

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

本人の追認の有無について主張責任・立証責任を負うのが、代理人として契約した者か、相手方なのか不明確でした。

 

改正後

 

改正民法117条1項(無権代理人の責任)

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

代理人として契約した者が主張責任・立証責任を負うことが明確になりました。

 

無権代理人の責任除外

 

改正前

 

改正前民法117条2項

前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をし者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

 

無権代理人自身が無権代理であることを知っていた場合において、相手方が過失により無権代理であることを知らなかった場合に、無権代理人が免責されるのは適当でないとされていました。

 

改正後

 

改正民法117条2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

①他人の代理人として契約をした者が代理権を有していないことを相手方が知っていたとき。

②他人の代理人として契約をした者が代理権を有していないことを相手方が過失によって知らなかったとき。

ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りではない。

(以下省略)

 

無権代理人自身が、無権代理であることを知っていた場合は免責されないことが明記されました。

 

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