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1 強制執行とは

 

強制執行とは、借金を返せなくなった債務者が所有している不動産などの財産を、債権者が裁判所の手続を利用して強制的にお金に換え、そのお金から債権を回収するものです。

 

不動産に対する強制執行では、不動産が競売にかけられるため、不動産執行のことを強制競売ということもあります。

 

強制執行は、民事執行法という法律に基づいて行われます。

しかし、強制執行するまでに債務者が不動産を第三者に売却をしてしまうと、強制執行ができなくなります。

 

そこで債権者は、債務者が勝手に不動産を売却などしないように、民事保全法を使って不動産を仮差押えをしたり、仮処分をしておきます。

 

2 強制執行に必要な3つの書類

 

1 債務名義

 

確定した判決、仮執行宣言の付いた判決、調停調書など、強制執行を許すことを認めた文書です。

 

2 執行文

 

債務名義による執行力が現在も存在していることを公にする文章です。

強制執行を申立てた債権者は、裁判所に債務名義のまま強制執行できることを確認してもらいます。

裁判所が強制執行できることを確認すると、裁判所書記官が執行文を付与してくれます。

 

3 送達証明

 

債務者に債務名義が届けられたことを証明する文書です。

 

3 強制執行にかかる期間

 

裁判所に対する競売申立から実際に売却されるまでは約半年ほどです。

 

4 強制執行の流れ

 

1 裁判所に対する競売申立

2 裁判所による競売開始決定

3 裁判所から法務局に対する差押登記の嘱託

4 執行官・評価人による不動産現況調査と評価

5 債権届の催告、配当要求終期の定め・公告

6 売却基準額決定

7 物件明細書の作成・備置

8 売却日時の公告

9 入札または競り売りによる不動産売却

10 売却許可の決定

11 買受人による代金納付

12 裁判所から法務局に買受人への所有権移転の登記嘱託

13 配当手続

 

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