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協議離婚は簡単ですが・・・
協議離婚は、当事者間で離婚を合意している場合、離婚する方法として最も簡単で時間もかかりません。
夫婦が離婚に合意し、未成年子がいる場合はその親権者を決めた上で離婚届を市区町村役場の戸籍窓口に提出すれば離婚が成立します。
そのため、離婚の方法としては協議離婚が一番利用されています。
しかし、早くて簡単な離婚の方法であるがゆえ、注意も必要です。
協議離婚の注意点
最も注意したいのは、離婚の際になされた合意内容の履行確保について、です。
子どもがいる場合、離婚の際に養育費の支払い、面会交流の方法について合意がなされることがあります。
早く離婚をしたいと考えて養育費の支払いや面会交流の方法を口約束で済ませてしまう人がいます。
しかし、口約束で合意した場合、合意内容を義務者(養育費の支払義務者等)が守らないと、権利者は改めて調停を申し立てたり、訴訟を提起する必要があります。
去る者日々に疎し。
離婚後に義務者が再婚したり、再婚した相手との間に子どもができたりすると、離婚した元の配偶者との間の子より、再婚相手やその間にできた子に情が移ることも珍しくありません。
こうしたリスクを考えれば、離婚の際その合意は、相手がその約束を守らなくなった時のことまで考えておく必要があります。
協議離婚の際の合意を相手に守らせるために
義務者が予め強制執行に服することを内容とする執行認諾文言付の公正証書の作成。
養育費の支払いといった金銭支払い義務については、執行認諾文言付公正証書を作成しておけば、義務者が約束を履行しない場合、権利者は直ちに義務者の財産(預貯金債権や給与債権)に対して強制執行を行うことができます。
また、協議離婚ではありませんが、調停手続を利用し、合意内容を調停調書にすれば、調停調書は確定判決と同様の効力を有するため、やはりただちに強制執行を行うことができます。
いずれにせよ、合意内容を相手が守らなかったときに何ができるのか、離婚の前に考えておく必要があると思います。
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