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裁判離婚(離婚訴訟)について
法律相談等において、裁判離婚に関する質問が多いため、このブログでも2回に分けて裁判離婚について紹介したいと思います。
離婚調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
【離婚訴訟の管轄】
「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地」となります。
(人事訴訟法4条1項)
人の普通裁判籍は「住所」により決まるため(民事訴訟法4条2項)、原告又は被告の住所地にある家庭裁判所が管轄となります。
一方、調停を行った家庭裁判所は、離婚訴訟の管轄がない場合でも、特に必要があると認めるときは、申立て又は職権で、自ら審理及び裁判をすることができます(自庁処理)。
(人事訴訟法6条)
【離婚原因】
裁判上の離婚原因はつぎのとおりです。
民法770条1項
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
詳しくは 👉 法律上の離婚原因
【親権の指定・附帯処分・慰謝料請求】
未成年者の子がいる場合において、離婚の判決をする場合、親権者の指定を行います。
離婚訴訟では、子の監護に関する処分(養育費、面会交流)、財産分与、年金分割について附帯請求をすることができます。
(人事訴訟法32条1項)
また、離婚と共に離婚に基づく慰謝料請求を行うことができます。
民事訴訟法の例外として、人事訴訟では、離婚等の人事訴訟にかかる請求と、当該請求の原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求を同一の訴えで行うことが認められています。
(人事訴訟法17条1項)
(次回のブログに続く)
その他の離婚問題については
👉離婚問題
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