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破産や債務整理の相談を受けるなかで、自己破産すると家族や知人にバレるのか、ということを心配する人は少なくありません。。
確かに自分が自己破産したことは誰にも知られたくないと思うのがふつうです。
もっとも、自己破産したことは、本人が黙っていても、破産手続開始決定時と、免責許可が下りたときの2度官報に掲載されます。
例えば、破産手続開始決定時には次のような事項が官報に掲載されます。
令和元年(フ)第〇〇〇号 (←事件番号)
〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 (←破産者の住所 番地まで詳細に掲載される)
債務者 山田太郎 (←破産者の氏名)
決定年月日 令和元年〇月〇日〇時 (←破産開始決定が出た日時)
主文 (←決定の内容 記載は同時廃止の例)
債務者について破産手続きを開始する。
本件破産手続きを廃止する。
〇〇地方裁判所 民事〇〇部 (←裁判所)
官報は、官報販売所で入手したり、国立国会図書館などの一部の図書館で閲覧できるほか、インターネットでも閲覧することができます。
ただ、インターネット版官報は直近30日分のものしか見ることができません。
その期間を過ぎればインターネット版官報で破産の事実が知られることはありません。
官報は買ったり図書館で見たりすることはできます。
しかし、官報を買ったり、わざわざ図書館で見る人もあまりいないと考えられるため、官報から家族や知人に自己破産の事実が分かる可能性はあまりないのではと考えられます。
次に破産者名簿について。
破産者名簿とは、破産開始決定が出た際、破産者の本籍地の役所において、同決定が出たことを記載する名簿のことです。
破産者名簿は、破産手続において市区町村が破産者に対する税金を届出るために作成されるものです。
では、破産者名簿を作成する公務員から破産したことがバレることがあるのかといえば、まず心配する必要はありません。
破産者名簿に関係する公務員には守秘義務があるためです。
その後、裁判所が破産者の免責を許可した場合、破産者名簿からも抹消されます。
したがって、破産を考えている人が心配するほど、自己破産した事実を知人等に知られる可能性は相当程度低いといえます。
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