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破産手続

 

今回は破産手続に関するブログです。

正確に数えたことはないが、これまでかなりの回数、裁判所から破産管財人に任命していただきました。

 

これは裁判所から破産管財人として適正に職務が遂行できると信頼を頂いている証だと考えているので、密かに誇りに思っています。

 

破産申立代理人となると、これまで何回ご依頼を頂いたのか分からないくらい破産者のお手伝いをさせていただきました。

 

さて、破産の申し立ての相談を受ける中でよくいただく質問に、破産するとどんな不利益があるのか、というものがあります。

 

破産者の財産中、当面の生活に必要な財産(自由財産という)以外は、原則として債権者に平等に分配(配当)する必要があるので、手元に残る財産は原則として自由財産限りになります。

 

その他の財産は債権者に配当手続で分配され、配当する財産がない場合は同時廃止といってその時点で破産手続が廃止(終了)することになります。

 

破産者に課せられる義務

 

その他にも破産者には様々な義務が課されます。

 

第1に、破産者は、財産状態を明らかにするため、破産管財人若しくは破産者委員会又は債権者集会の請求によって、破産に関して必要な説明をすることが義務付けられています。

(説明義務 破産法40条1項1号)

 

第2に、破産者は、破産手続開始後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出する必要があります。

(重要財産開示義務 破産法41条)

 

この義務に違反することは破産犯罪となり(破産法269条)、免責不許可事由にも該当します(破産法252条1項11号)。

 

第3に、破産者は、裁判所の許可を得ることなく居住地を離れることができません。

(居住制限 破産法37条1項)。

これは破産者に説明義務を尽くさせるために認めらたものといわれています。

 

第4に、裁判所は、破産者が説明を尽くさなかったり、財団の占有管理を妨害したりする場合など、必要と認めるときは、引致状を発して、破産者の引致を命じることができます。

(破産法38条)

 

第5に、破産管財人が破産者の財産状態や取引関係を把握するために必要があると認めるときは、裁判所は、破産者あての郵便物等を破産管財人に配達するよう信書送達事業者に嘱託することができます。

(破産法81条1項)

 

これは、破産者の破産に至る経緯等の説明が真実か、どこかに財産を隠匿していないか、といったことを破産者宛ての郵便物を確認することで管財人が調査できるよう認められたものです。

 

破産者の資格制限

 

その他にも破産法以外の各種法令によって破産者の資格が制限されることがあります。

 

まず、弁護士、税理士、公認会計士等は破産は欠格事由とされています。

 

警備業法では破産者は警備業を営んではならないと規定されています。

(警備業法3条1項)

 

その他、破産による資格制限があるものとしては、貸金業者、質屋、生命保険募集人、旅行業者などがあります。

 

なお、会社の取締役については破産が欠格事由となりませんが、取締役就任中に破産すると一旦取締役を退任することになります。

(会社法330条・民法653条)

 

もっとも、その後に株主総会で改めて取締役に選任されれば、改めて取締役に就任することができます。

 

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