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生命保険金に課される税金
今回は相続における生命保険の問題について紹介したいと思います。
相続時に受け取る死亡保険金に課される税金は、契約形態によって異なります。
[契約者](一般的には保険料を支払っている人)
[被保険者](生命保険の対象者)
[保険金受取人]
この3者がすべて異なる場合(契約者:父 被保険者:母 保険金受取人:子など)、被保険者死亡時に保険金受取人が受取る死亡保険金には贈与税が課税されます。
[契約者]・[保険金受取人]同一
[被保険者]別
(契約者・保険金受取人:子 被保険者:父など)
この場合は支払われた保険金は一時所得とされ、所得税が課税されます。
一時所得の計算は次のとおりです。
[総収入額(保険金)]-[収入を得るために支出した金額(支払保険料)]-[50万円]
=一時所得金額
一時所得金額は、その金額を2分の1にして、給与所得など他の所得と合算して総所得金額を求め、支払う所得税を算出することになります。
[契約者]・[被保険者]同一
[保険金受取人]別
(契約者・被保険者:父 保険金受取人:子など)
この場合、支払われた保険金には相続税が課税されます。
死亡保険金に相続税が課税される場合、非課税枠の適用をうけることができます。
(相続税法12条1項5号)。
死亡保険金は保険事故(被保険者の死亡)を原因として保険会社から保険金受取人に直接支払われるため、本来的意味の相続財産には該当しません。
相続財産とは相続を原因として、相続人が、被相続人から承継的に引き継ぐ財産です。
しかし、被相続人の死亡を原因として保険金受取人に経済的利益が移転しているため、この部分に担税力を見出して相続税が課税されることになります。
死亡保険金が「みなし」相続財産といわれるのは、こうした理由によるものです。
相続放棄をするなら受取ってはいけない保険金とは
このように死亡保険金は相続財産に該当しないため、相続放棄をした相続人も死亡保険金を受け取ることができます。
実際に会社の経営者が莫大な借金を残して亡くなり、遺族が相続放棄をせざる得ない状況でも、経営者が生命保険に加入していると遺族に死亡保険金を残すことができるのです。
この場合、注意する必要があるのは、死亡保険金と一緒に支払われることが多い入院給付金や手術給付金は受け取ってはいけない、ということです。
これらの給付金は被相続人に支払われる保険金のため、相続財産として扱われます。
相続財産を取得してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
民法921条は、
「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす」
としてその1号に
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」
と規定しています。
これら給付金は相続財産に該当するため、これを相続人が取得してしまうと「相続財産の全部又は一部を処分」したことになるのです。
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