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相続税対策としての生前贈与

 

今回は相続税対策の基本、生前贈与に関する税制等のご紹介です。

 

親から、子や孫への資産承継の手段には「相続」や「贈与」、状況によっては「売買」が考えられます。

 

相続時の資産承継においては、原則として基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産に相続税が課税されます。

 

同じく、贈与時には基礎控除(暦年課税の場合、受贈者1人について1暦年あたり110万円)を超える贈与財産に贈与税が課税されます。

 

相続税と贈与税の比較

 

相続税・贈与税の最高税率はいずれも55%です。

そうすると、基礎控除額が大きな相続税を利用して資産承継を行った方が有利であるとも思われます。

 

しかし、相続税における基礎控除が使えるのは相続時に1度きりです。

一方、贈与税の基礎控除は1年に1回使うことができます。

 

さらには日本の贈与税は受贈者課税(財産を受け取る者に課税される制度のこと)なので、受贈者の数が増えれば、基礎控除の枠を広く使って資産承継することができます。

 

生前贈与の活用事例

 

例えば、夫が妻・子2人の合計3人に対して生前贈与することを考えてみます。

 

受贈者3人の暦年の基礎控除の合計は330万円(110万円×3人)、1年間で最大330万円の資産を無税で移転することができます。

 

これを10年間続けると最大3300万円(110万円×3人×10年)の資産を無税で移転することができるのです。

 

贈与をする相手に制限はないので、妻や子だけではなく、孫や親族への贈与も可能です。

 

特に孫への贈与は、資産の世代飛ばし効果(親→子→孫に順に資産移転すると相続税が2度課税されるますが、親から孫に直接資産承継すると課税が1回スキップできます)も期待できます。

 

こうしたことを考えると、できるだけ長い時間をかけて(受贈者1人について1暦年の非課税枠は110万円)、できるだけ多くの人に(非課税枠=受贈者の数×110万円)生前贈与を行うことで資産移転のコストを低く抑えることができるのです。

 

さらには贈与する資産を工夫することで、さらなる節税も期待できる。

 

たとえば上場株式の贈与。

 

贈与税における上場株式の評価額は、課税上支障がない限り次の4つの評価額中、最も低い金額で行うことができます。

 

① 贈与する日の終値(その日の株式市場が閉まった時点の金額)

② 贈与する日が属する月の毎日の終値の平均額

③ 贈与する日が属する月の前月の毎日の終値の平均額

④ 贈与する日が属する月の前々月の毎日の終値の月平均額

 

したがって、受贈者が贈与を受けた株式を売却する際の株価と、上記評価額が異なる場合(売却時の株価>贈与税の評価額)、その差額部分についても節税できると考えられます。※

 

※上場株式を売却する場合、別途売却益への譲渡課税が発生します(申告分離課税)。

 

したがって、どのような財産を贈与するのかを検討することによっても資産承継のコストを軽減することが可能となります。

 

なお実際のスキーム実行にあたっては、法律上税務上の問題が生じえるため、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

 

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