お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。


現行の猶予の要件

 

一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある

納税についての誠実な意思

納期限から6か月以内に申請がある

猶予を受けようとする国税以外に滞納がない

 

※担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。

※既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討します。


現行の猶予が認められると

 

原則として1年間納税が猶予されます

猶予中は延滞税が軽減されます(通常年8.9%→軽減後年1.6%)


特例猶予

 

特例猶予が認められると

 

延滞税がかからない

1年間猶予できる

無担保

 

特例猶予の要件

 

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入※が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

 

一時に納税することが困難なこと

 

収入には、事業収入、給与収入等、定期的な収入も含みますが、譲渡所得等の一時的な収入は含まれません。


猶予の申請方法

 

納税猶予の申請書(様式は国税庁のHPから入手できます)を所轄の税務署に郵送するか、e-Taxを利用することになります。


ご注意点

 

特例猶予は納期限までに申請が必要となります。

(令和2年6月30日までは納期限後であっても申請できます)

 

特例猶予が受けられない場合も、要件を満たせば、現行法で猶予を受けられる場合があります。

 

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