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オールワン法律会計事務所では持続化給付金の申請代行を行っています。
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【不給付要件】
《中小法人等》
-
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人 ※1
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」 ※2、当該営業に係る「接客業務受託営業」 ※3を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 1から4までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
《個人事業主》
-
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」 ※2、当該営業に係る「接客業務受託営業」 ※3を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- 1、2に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
※1
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連合、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、地方独立行政法人、独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会
※2
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項
この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
店舗型性風俗特殊営業
- 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
- 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
- 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
- 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
- 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で、政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
- 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型性風俗特殊営業
- 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
- 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型性風俗特殊営業
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいう。
店舗型電話異性紹介営業
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを、電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
無店舗型電話異性紹介営業
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むもの。)をいう。
※3
接客業務受託営業
専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいう。
- 接待飲食等営業
- 店舗型性風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
【給付額】
《中小法人等》
[給付額(上限200万円)]※
=
[対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入]
―
[対象月の月間事業収入]×12
※10万円未満切り捨て
《個人事業主》
[給付額(上限100万円)]※
=
[2019年の年間事業収入]
―
[対象月の月間事業収入]×12
※10万円未満切り捨て
【申請に必要な書類】
《中小法人等》
1. 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
2. 対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
3. 法人名義の振込先口座の通帳の写し
《個人事業主》
[青色申告を行っている場合]
1. 2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること
2. 対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
3. 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
4. 本人確認書類
5. その他事務局等が必要と認める書類
[白色申告を行っている場合]
1. 2019年分の確定申告書第一表の控え
収受日付印が押されていること
2. 対象月の月間事業収入がわかるもの
3. 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
4. 本人確認書類
5. その他事務局が必要と認める書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
① 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
② 個人番号カード(オモテ面のみ)
③ 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
④ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、①から④を保有していない場合は、⑤又は⑥で代替することができるものとします。
⑤ 住民票の控え及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
⑥ 住民票の控え及び各種健康保険証(両面)の両方
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