お知らせ
オールワン法律会計事務所では持続化給付金の申請代行を行っています。
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【持続化給付金の内容】
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
【給付対象】
《中小法人等》
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
《個人事業主》
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
【給付対象者】
《中小法人等》
1. 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①
資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
2. 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
事業収入は、確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
3. 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」)が存在すること。
①
対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
②
対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
《個人事業主》
1. 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
2. 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
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