お知らせ

日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用等の立替

 

費用の立替制度とは

 

お客様が交渉や訴訟を弁護士に直接依頼する場合、多くの法律事務所では着手金を一括で支払う必要があります。

 

立替払制度とは、法テラスが利用者に代わって弁護士等にその費用を支払い、その後利用者が分割で法テラスに費用を返済する制度です。

 

法テラスの立替制度を利用すると、着手金等を一括で準備できない場合でも、交渉や訴訟を弁護士等に依頼することができます。

 

費用の立替の対象

 

立替の対象となるのは、民事事件、家事事件、行政事件(刑事事件は対象外です)の解決を弁護士等に依頼した場合の着手金と実費となります。

 

なお、事件終了後、その成果に応じて着手金や実費とは別に報酬金を支払うことがあります。

 

報酬金とは、弁護士等に事件処理を依頼した結果、利用者に生じた経済的利益に応じて算定することになります。

 

利用条件

 

無料の法律相談を利用できるのは、次の①、③の要件を充足する方です。

費用の立替制度を利用できる方は、①~③全ての要件を充足する方です。

 

① 収入等が一定額以下であること ※1※2

② 勝訴の見込みがないとは言えないこと

和解や調停等で紛争解決の見込みがあることが必要です。

③ 民事扶助の趣旨に適していること

報復感情を満たすだけのもの、宣伝目的のもの、権利濫用的なものは援助を受けられません。

 

※1収入要件

 

申込者及び配偶者(申込者等)の手取月収額(賞与を含む)が、下記の基準を満たしている必要があります。

(離婚事件で配偶者が相手方の時は収入を合算しません)

 

(人数)    (手取月収額の基準)  (家賃・住宅ローンを負担する場合の加算額)

1人     20万200円以下       5万3000円以下

2人     27万6100円以下      6万8000円以下

3人     29万9200円以下      8万5000円以下

4人     32万8900円以下      9万2000円以下

 

※2資力要件

 

申込者等が不動産(自宅・係争物件を除きます)、有価証券等の資産を有する場合、その時価と現金、預貯金との合計額が下記の基準を満たしていることが要件となります。

無料法律相談の場合は、現金、預貯金の合計額で判断されます。

(離婚事件で配偶者が相手方の場合は資産を合算しません)

 

(人数)     (資産合計額の基準)

1人       180万円以下

2人       250万円以下

3人       270万円以下

4人       300万円以下

 

詳しくは、オールワン法律会計事務所にご相談下さい。

 

訴訟上の救助

 

訴訟費用とは

 

法律で定められた訴訟費用は、基本的に敗訴した人が負担します。

 

訴訟費用とは、訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払う手数料のほか、書類を送るための郵便料や証人の日当が含まれます。

(弁護士費用は訴訟費用に含まれず、依頼した人が負担することになります)

 

支払猶予等の制度

 

訴訟費用を支払う資力がない人に裁判を受ける権利を保障するため、訴訟費用の支払いを猶予する制度(訴訟上の救助)が設けられています。

 

なお、申立の内容等から勝訴の見込みがないことが明らかな場合には、訴訟上の救助が認められないこともあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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