お知らせ

⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付

 

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。

従来の低所得世帯等に限定した取扱いが拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

 

貸付上限額

学校等の休業・個人事業主等の特例の場合は20万円以内。

その他の場合は10万円以内。

従来の10万円以内とする取扱いが拡大されています。

 

据置期間

1年以内

従来の2か月以内とする取扱いが拡大されています。

 

償還期限

2年以内

従来の12か月内とする取扱いが拡大されています。

 

貸付利子・保証人

無利子・保証人不要

 

申込先

市区町村社会福祉協議会

 

総合支援資金

 

資金の種類

生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと が困難である費用

 

貸付限度額

生活支援費:(2人以上)月20万円以内(単身)月15万円以内

住居入居費:40万円以内

一時生活再建費:60万円以内

据置期間

生活支援費:最終貸付日から6か月以内

住居入居費:貸付の日から6か月以内

一時生活再建費:貸付の日から6か月以内

 

償還期限

全て据置期間経過後10年以内

 

貸付利子

連帯保証人あり:無利子

連帯保証人なし:年1.5%

 

連帯保証人

原則必要だが、連帯保証人がなくても貸付可能

 

申込先

市区町村社会福祉協議会

 

福祉資金

 

内容

〇 生業を営むために必要な経費

〇 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために 必要な経費

〇 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

〇 福祉用具等の購入に必要な経費

〇 障害者用の自動車の購入に必要な経費

〇 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費

〇 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を 維持するために必要な経費

〇 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び その期間中の生計を維持するために必要な経費

〇 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

〇 冠婚葬祭に必要な経費

〇住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費

〇 就職、技能習得等の支度に必要な経費

〇 その他日常生活上一時的に必要な経費

 

貸付限度額

580万円以内

(資金の用途に応じて上限額の目安を設定)

 

据置期間

貸付の日から6か月以内

 

償還期限

据置期間経過後20年以内

 

貸付利子

連帯保証人あり:無利子

連帯保証人なし:年1.5%

 

連帯保証人

原則必要だが、連帯保証人がなくても貸付可能

 

申込先

市区町村社会福祉協議会

 

教育支援資金

内容

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就 学するのに必要な経費

就学支度金

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への 入学に際し必要な経費

 

貸付限度額

高校    月3.5万円以内

高専・短大 月6万円以内

大学    月6.5万円以内

(特に必要と認める場合は各限度額の1.5倍まで貸付可能)

 

据置期間

卒業後6か月以内

 

償還期限

据置期間経過後20年以内

 

貸付利子

無利子

 

連帯保証人

原則不要だが、世帯内で連帯借受人が必要

 

申込先

市区町村社会福祉協議会

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