お知らせ

児童手当

 

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額

(児童の年齢)    (支給額(1人あたり月額))

3歳未満               一律15,000円

3歳以上小学校修了前  10,000万円(第3子以降は15,000円)

中学生                 一律10,000円

 

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

 

児童扶養手当

 

支給対象

① 父母が婚姻を解消した児童

② 父又は母が死亡した児童

③ 父又は母が一定程度以上の障害の状態にある児童

④ 父又は母の生死が明らかでない児童

⑤ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

⑥ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

⑦ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

⑧ 父母共に不明である児童

⑨ 父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童

 

支給額

支給額は所得に応じて決まります。

【支給対象児童が1人の場合(月額)】

全部支給の場合 43,160円

一部支給の場合 所得の応じて10,180円~43,150円

【支給対象児童2人目以降の加算額】

《第2子》

全部支給の場合 10,190円

一部支給の場合 所得に応じて5,100円~10,180円

《第3子以降》

全部支給の場合 6,110円

一部支給の場合 所得に応じて3,060円~6,100円

 

就学援助制度

 

援助対象(京都市の場合)

【要保護児童生徒として申込みができる場合】

〇 生活保護の教育扶助を受けている。

【準要保護児童生徒として申込みができる場合】

〇 生活保護は受けているが,教育扶助を受けていない。

〇 生活保護を停止又は廃止(ただし,世帯の変更による廃止を除く)

〇 児童扶養手当の支給を受けている。

〇 経済的理由により,就学困難な状態にある。

※その他、世帯の合計所得が一定基準以下であることも必要

 

援助の内容(京都市の場合)

〇 学用品費・通学用品費・郊外活動費(遠足等の交通費と見学料)

〇 校外活動費(花背山の家・みさきの家等泊まりがけで行くもの)

〇 体育実技用具費(スキー・スケート・剣道・柔道)

〇 新入学学用品費(入学前及び4月認定の新1年生のみ)

その他、学校給食費、通学費、修学旅行費、医療援助費などがあります。

 

子が生まれた場合など

 

出産育児一時金

公的健康保険の被保険者及び被扶養者が出産したときに協会けんぽ等へ申請することにより1児につき42万円支給されるものです。

 

出産手当金

出産日以前42日から、出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休み、給与の支払いがなかった健康保険加入者に支給されるものです。

支給額は、標準報酬月額×2/3×最大98日分、となります。

 

出産祝い金

一部自治体では出産祝い金が支給されます。

お住いの自治体が出産祝い金を支給しているかについてはインターネットで検索できます。

 

産休・育休期間中の社会保険料免除

産休・育休期間中は、勤務先を通じて申請をすることで、健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。

 

育児休業給付金

1歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者で、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が 12 か月以上あれば育児休業給付金が支給されます。

支給額は、休業開始時の賃金の67%です。

 

子の医療費助成制度

子どもの医療費の自己負担分について市区町が助成する制度です。

京都市の場合は、3歳以上中学生までの通院医療費の自己負担額が1か月1医療機関1,500円となっています。

(3歳未満、入院はいずれも1か月1医療機関200円となっています)

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