お知らせ

申告・納付期限

 

1 法人(法人税・地方法人税・消費税)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

 

※法人の申告書等を作成・提出することが可能になった時点で申告・納付してください。

 

2 個人(申告所得税・贈与税・消費税)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、4月16日(木)までに申告・納付することが困難な方は、申告書を提出することが可能となった時点で、申告・納付してください。

 

3 法人・個人(源泉所得税)

 

各種申請や提出など、申告以外の手続についても新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うことができます。

 

申告・納付期限延長の手続

 

新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長を申請する場合には、別途、申請書等を提出する必要はありません。

ただし、相続税については、相続人それぞれが「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。

 

申請書の提出に代えて、申告等を行う際にm次の内容を申告書等の余白に付記していただいても結構です。

 

① 申告・納付等の期限の延長を申請する旨

② 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実

 

個別延長した場合、申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

期限の個別延長が認められるやむを得ない理由

 

【法人・個人共通】

 

納税者本人だけでなく、納税代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染した場合や、通常の業務体制が維持できないなどの理由もやむを得ない理由に該当します。

 

【法人】

 

法人の従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケース

 

次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないケース等

① 体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している事態体にお住いの方がいること

※緊急事態宣言が発令された大阪府・兵庫県は該当します。

③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により自宅勤務等をしている方がいること

④ 感染拡大のため外出を控えている方がいること

 

【個人】

 

新型コロナウイルス感染症に感染した方

平日の贅沢勤務を要請している自治体にお住いの方等

 

詳細等の確認先

 

【法人】

 

法人税及び地方消費税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)

 

【個人】

 

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(令和2年4月6日)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年4月13日更新)

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